登録免許税の税率の軽減措置等に関するお知らせ
平成30年度の税制改正により、下記の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されました。
(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第74条関係)。
(2)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2関係)。
(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3関係)。